弁護士が貸金業者から取引履歴を請求します。
貸金業者が取引履歴を開示するまでの期間は、会社によって異なりますが、概ね1~2か月以内には開示してきます。
取引履歴をもとに、法定金利に引き直し計算します。
この時点で過払い金があるかないか判明します。
各債権者へ過払い請求書(過払い金返還請求書)を発送します。
各債権者と和解交渉(金額・返還期日等)を行います。
交渉での解決ができない場合は、訴訟を提起します。
合意した期日に過払い金が返還されます。
藤宗本澤法律事務所(旧フジソウ法律事務所) TEL:088-855-5742 高知県高知市はりまや町1丁目5-28はりまや橋ビル4階 ※電話受付:月~金9時から18時 (年末年始12/28~1/3を除く) ※土日祝対応希望の方は平日にご予約ください。
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