遺言書作成について


以下のことでお困りなことはありませんか?

 

・遺産の問題でのもめごとを無くしたい

・特定の相続人に遺産を多く残したい

・遺言内容が実現されるか不安

・遺言書の保管場所に困っている 

 

 

など。

 


遺言書を作成する際に気をつけていただくことは、遺言書は「民法の定める形式」に従って作られなければならないということです。

形式に沿っていない遺言書では、遺言が無効とされてしまったり、また形式が有効であっても、遺言書の取扱いを誤ってしまい、効果が発生しなかったりと、実に取扱いにくいものであったりもします。

 

そこで、当事務所では、依頼者様の希望に沿った遺言の作成をし、遺言執行までを併せてサポートしております。

 

また、当事務所では公証人役場が作成する「公正証書遺言」の作成をお勧めしております。

 


遺言書作成から執行までの流れ


 

①依頼者様のご希望を伺い、裁判の判例などを踏まえたうえで、公証人と内容を決め、公正証書遺言を作成致します。

②相続発生までの間、公正証書遺言の正本を当事務所で保管しておきます。

③相続が発生した場合は、正しい手順で遺言執行人としての職務を行います。

 


遺言書作成の費用


遺言書作成 11万円から22万円(税込)
遺言執行  必要に応じて応相談

遺言に関する問題についても対応可能


当事務所では、遺言作成だけでなく、

 

・遺言書作成に伴うご相談や問題事

・遺言内容に不満がある方

・遺言書を見つけられた方

 

など、遺言に付随するすべての問題ごとに対しても対応可能です。

また、当事務所に来所していただき、法律相談という形で、ご相談にのることも可能です。

まずはお気軽にお電話ください。

 

詳しくは「初めて法律相談される方へ」をご覧ください。

 

 

 


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藤宗本澤法律事務所

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