不貞の責任はあなただけではありません。
ご事情を踏まえたベストな解決方法が必ずあります。
一人で悩まずに弁護士にご相談ください。
不貞の慰謝料請求をされた場合、まず相手の請求内容を精査する必要があります。
どのような証拠、どのような法的根拠に基づいて請求しているのかを分析すべきです。
請求の中には、証拠もないのに請求しているものや、相場よりも高額な慰謝料額を請求するものもあります。
ご自身が不貞の相手方である場合、たとえ不貞の慰謝料をご自身だけに請求されたとしても、それは配偶者の方と本来連帯して支払うべきものです。
たとえば、妻子ある方と不貞しまった場合、慰謝料を支払うべきは、その夫と不貞の相手方であるご自身ということになります。
そのため、慰謝料を支払うにあたっては、配偶者の方が支払うかどうかを含めて、その意向を確認するべきです。
配偶者が支払う場合は、その分、不貞の相手方が支払うべき慰謝料額に影響があります。
また、仮に、ご自身も結婚されている場合は、ご自身の配偶者が不貞相手に慰謝料請求することが可能となります。
そのため、ご自身の配偶者の協力具合にもよりますが、いわゆるダブル不倫の場合は、こちらの夫婦にも請求する権利があることを念頭に解決を検討することになります。
仮に、慰謝料請求を受けたとしても、それはお金の問題ですので、お金を支払えばある意味問題は解決します。
そのため、金銭的側面を重視するのか、早期解決を重視するのか、特定の誰かにこの問題を知られないように解決するのか等、解決に向けて重視することを決めて解決に向かうべきです。
当事務所では、ご相談いただい方のご事情をお伺いし、最適な解決方法をアドバイスさせていただいております。
不貞の慰謝料請求でお困りの方は、是非法律相談へお越しください。
詳しくは「メールでのお問い合わせ」をご覧ください。
藤宗本澤法律事務所(旧フジソウ法律事務所) TEL:088-855-5742 高知県高知市はりまや町1丁目5-28はりまや橋ビル4階 ※電話受付:月~金9時から17時半(年末年始12/28~1/3を除く) ※土日祝対応希望の方は平日にご予約ください。
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