離婚について


1. 離婚の手続


離婚届に夫婦双方がサインしてする離婚が協議離婚です。

ただし、未成年の子がいるときは、親権者を決めなれば協議離婚はできません。

そのため、親権に争いがある場合は協議離婚はできません。

親権に争いがある場合は、調停、裁判による離婚を検討することになります。

 

他方、親権が決まれば、養育費や財産分与、慰謝料などの取り決めをしなくても協議離婚はできます。

しかし、取り決めをしないままの離婚は、後に紛争になる場合があります。

財産分与、慰謝料などは、夫婦双方が合意すれば「離婚協議書」などの文書にしておくことをお勧めします。

 

そのため、夫婦で離婚の条件について合意ができそうな場合は、弁護士にアドバイスを受け、「離婚協議書」の作成を依頼しておくことが後のためにも安心です。

 



2.離婚調停


離婚についての条件が決まらないなど、協議離婚が出来ない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

調停は、調停員という第三者を交えて話し合いをするものです。

 

調停は、話し合いですので、弁護士に依頼しないで自分で調停をするというケースもあります。

もっとも、法律の理解を前提に交渉すれば、交渉が優位に進む場合もあります。

そのため、弁護士に依頼した方が良いケースもあります。

また、法的な落としどころなど弁護士と協議して進めていく方が良いケースもあります。

 

弁護士に依頼した場合は,調停期日に弁護士とともに出席します。

調停は、弁護士に委任しても、原則当事者が出席しなくてはなりません。

 

なお、調停では、調停員が別々に話しを聞き、調停員が相手に伝えてくれます。

待合室も別々です。

そのため、調停で相手方と直接話し合いをする必要はありません。

 

そして、離婚条件など合意に達すれば調停が成立します。

調停が成立すれば、裁判所が調停調書という書面を作成します。

調停が成立しているにもかかわらず、相手方が調停内容を守らない場合は、強制執行等を行っていくことになります。

 


3.離婚訴訟


調停は、あくまでも話し合いです。

そのため、合意に至らなければ、調停は不成立となります。

調停が成立しなければ、離婚するためには訴訟を提起することになります。

なお、離婚訴訟は、原則、調停を行った後でないとできません。

 

訴訟は、話し合いでなく、証拠によって離婚が認められるかどうかを裁判官が判断します。

そのため、調停とは違い、一定の結論が出ることになります。

 

訴訟では、離婚が認められるかどうか(離婚原因があるかどうか)、親権をどちらが持つのが子供のためになるのか、分けるべき財産は何かなど証拠により証明する必要があります。

そのため、訴訟も弁護士に依頼せずご本人で提起することができますが、訴訟特有の難しさから弁護士に助力を求めるのが賢明であるといえます。

実際、調停まではなんとか自分でしてみたけれども、訴訟は弁護士に依頼したという方は多いです。

 


4.離婚事件への弁護士の関わり方について


離婚するにしても、必ず弁護士に依頼する必要はありません。

また、依頼したからといって弁護士にすべてを任せることはできません。

 

しかし、人生のおおきな転換点となる離婚に際し、弁護士に依頼する方が良い場合があることも事実です。

 

弁護士へ依頼するかどうかも含めて、とりあえず法律相談だけでもされてみてはいかがでしょうか?

 


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