不貞の慰謝料請求を行ううえで、まず確認しなければいけないのが、配偶者、不貞の相手方が不貞の事実を認めているかどうかです。
認めていれば、その他の証拠がなくとも慰謝料請求が認められます。
これに対し、認めていないケースでは、不貞の事実を示す証拠が必要となります。
不貞について確たる証拠がない場合には、証拠を集められるかどうかが問題となります。
たとえば、浮気の影はあるが、確たる証拠がないというケースは多々あると思います。
その場合、不貞相手と会っていそうな時に、配偶者の行動履歴を調べ、写真などの証拠を取ることになります。
不貞相手と会うことが確実な日を特定できる場合は、興信所を使うことも検討してよいかもしれません。
とにかく、証拠を集めることが重要となります。
そして、たとえば、「会ってはいたが肉体関係はない」と主張された場合、本当に肉体関係がないようであれば、”不貞に準ずる行為として慰謝料請求が可能か”を検討すべきことになります。
不貞の慰謝料請求は、配偶者、不貞の相手方に請求することが可能です。
そして、誰に請求するかは、その後の婚姻関係も考慮して慎重に検討すべきです。
仮に、婚姻関係を維持するのであれば、不貞の相手方のみに請求することになると思われます。
そして、縁を切らすことを重視するのか、金銭的賠償を重視するのかを検討し、具体的に請求する金額や解決への条件を決めるべきことになります。
逆に、離婚する場合は、両者に請求するか、もしくは支払能力の高い方に請求するということを検討すべきでしょう。
いずれにしても、解決までのゴールを設定して、ゴールに向かって方法を決定すべきです。
仮に、慰謝料請求を行ったとしても、支払能力がなければ差押え等の手続きを取ったとしても成功しない場合があります。
そのため、金銭的側面を重視するのであれば、請求する相手方の支払能力の問題は事前に検討しておくべきです。
これに対し、不貞を辞めさせるために請求する場合は、特に支払能力についてはそこまで検討しなくてもよいケースもあります。
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