夫婦が婚姻期間中に形成した財産を分けることを財産分与と言います。
財産分与は、離婚成立後に請求することもできます。
しかし、離婚成立から2年以内に請求する必要があります。
そのため、多くの場合は、離婚と同時に財産分与についても取り決めを行います。
どのように財産を分けるかは、夫婦間で話し合って決めます。
話し合いで決めた結果は、公正証書にするという方法もあります。
しかし、話し合いで決まらない場合は、調停、訴訟などの法的手続きを行う必要があります。
財産分についてどのように分けるか話し合いで決まれば、公正証書にしておくことをおすすめします。
公正証書にしておくと、取り決め通りの支払いが受けられない場合、強制執行を行うことが可能となります。
もっとも、公正証書は、専門的な文書ですので、ご自身で文案から作成するのは難しい場合もあります。
そのため、公正証書の作成が必要な場合は、 弁護士に相談しておいた方が無難であると思われます。
話し合いがまとまらない場合は、調停、裁判などの法的手続きを行う必要があります。
調停や裁判をご自身で行うことは不可能ではありません。
しかし、調停、裁判をお考えの場合は、迅速かつ適切に解決するためにも、早期に弁護士に相談しておくことをおススメします。
相手が預金残高を教えないなど、財産を隠している場合、話し合いでの解決は基本的に無理だと思います。
そのため、このような場合は調停などを行う必要があります。
しかし、財産を隠している場合は、裁判所を介した照会などを行う必要があり、様々な法的知識が必要となります。
そのため、財産を開示しない場合や隠している場合は、弁護士に相談することをおススメします。
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