過払い金の請求は、支払いすぎていたお金を返してもらうというものです。
つまり、本来、支払う必要のなかったお金を返してもらうというものです。
そのため、過払い金の請求をためらう必要はないといえます。
過払金の請求には、時効があります。
時効になれば過払金が返金されません。
当事務所では、過払い金の法律相談を無料で行っております。
また過払い金請求の場合、着手金も無料です。
借りていた当時の明細や、証明書等も不要です。
①どこから借りたのか
②借りたおおよその金額と返金した期間
が分かれば対応可能です。
お気軽にご連絡ください。
相談料 | 無料 |
着手金 | 無料 |
報酬金 |
返金された20%+税 訴訟した場合は25%+税 |
藤宗本澤法律事務所 TEL:088-855-5742 高知県高知市はりまや町1丁目5-28はりまや橋ビル4階 ※電話受付:月~金9時から17時半 ※土日祝対応希望の方は事前にご連絡ください。 |