離婚の弁護士費用について


離婚の問題を解決するには

 

① 交渉

② 調停

③ 裁判

 

の順序を経ていくことになります。

(詳しい離婚の手続きについては業務内容「離婚について」のページ参照下さい)


そのため、交渉だけで解決した場合、調停で解決した場合、裁判まで進んだ場合によって、弁護士費用が異なってきます。

 

離婚の問題は、ご本人やご家族に大きな精神的負担がかかります。

法的にどうなるかだけでも知れば気持ちが軽くなることがあります。

早期に弁護士にご相談いただけると、少しでも精神的負担が解消されると思います。

 

当事務所では早期にご依頼していただきやすい費用設定を行っております。

 また、離婚すること自体や離婚の条件に争いがない場合、離婚協議書の作成も承っております。 

 

 


離婚協議書作成


離婚すること自体や離婚条件に争いがない場合、公正証書の形式で離婚協議書を作成しておくことをおすすめします。

 公正証書にしておけば、慰謝料や養育費の支払いが受けられない場合公正証書により強制執行が可能となります。

 

離婚協議書作成費用 11万円(税込)

 

※別途、公正証書作成費用が1万円~3万円程度必要です。


離婚交渉


離婚すること自体や離婚条件に争いがある場合、離婚について交渉する必要があります。

 

交渉の代理を弁護士に依頼することも可能です。

 

離婚すること自体や離婚条件に争いがある場合、離婚について交渉する必要があります。

 

交渉の代理を弁護士に依頼することも可能です。

 


着手金 22万円(税込)~
報酬金 22万円~+ 得られた経済的利益の11%(税込)

 

※経済的利益とは財産分与、慰謝料、養育費等の合計を基準に算定します。

報酬については必ず事前にご説明します。


離婚調停


離婚することや条件に争いがあって、任意の交渉で解決しない場合、離婚調停を申し立てる必要があります。

 

弁護士が離婚調停の代理を行います。

 

着手金 33万円(税込)~
 報酬金  33万円+得られた経済的利益の11%(税込)

 ※交渉からご依頼いただいている場合、交渉が成立せず、交渉期間が短いなどの事情がある場合は着手金を値引きして計算します。交渉を開始後に直ちに交渉を拒否され、実質的な交渉が出来なかった場合等は半額程度、数回の折衝の後に不成立となった場合は10万円程度の値引きを行います。

 

※報酬金は離婚が成立した場合等、契約で定めた結果が得られた場合にお支払いただく費用です。

 

※経済的利益とは財産分与、慰謝料、養育費等の合計を基準に算定します。

なお、親権が争点となり、親権が取れた場合は別途22万円を報酬で頂戴しております。

報酬については必ず事前にご説明します。

 


裁判離婚


離婚調停でも解決しない場合、裁判となります。

裁判では民法で定められた離婚原因の存否について主張することになります。

弁護士が訴訟を代理します。

 

着手金 33万円(税込)~
 報酬金  33万円+得られた経済的利益の11%(税込)

※調停からご依頼していただいている場合で、調停が1度で不調になった場合などは着手金を減額することがあります。調停が一度で不成立となった場合は半額程度、2回目で不成立となった場合は10万円程度を値引きしております

 

※経済的利益とは財産分与、慰謝料、養育費等の合計を基準に算定します。

なお、親権が争点となり、親権が取れた場合は別途22万円を報酬で頂戴しております。

報酬については必ず事前にご説明します。

 

 

 


具体的金額について


離婚解決までの詳しい具体例と金額を「解決までの具体例」その2にまとめました。

そちらもご参考ください。


※離婚問題に関するページ



なお、法律相談をご検討中の方は

「初めて法律相談をされる方へ」のページをご覧ください。

 

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