刑事事件における弁護活動


刑事事件における弁護活動は、①捜査段階の弁護 ②裁判段階の弁護に大きく分かれます。


①捜査段階の弁護


取調べに対するアドバイス

犯罪の嫌疑をかけられると、警察が取調べのうえ、検察官が最終的に裁判をするかどうか判断します。

そこで、不当な処分を受けないように、取調べにいかに応じていくか弁護士がアドバイスします。

 

・裁判の阻止、不起訴処分の獲得

被害者との示談交渉などを行い、裁判をしない処分(不起訴処分)となるように弁護活動を行います。

 

・早期の身体拘束からの解放

逮捕勾留されている場合、早期の示談による勾留の延長阻止などの弁護活動を行います。

 

 


②裁判段階の弁護


・執行猶予の獲得

裁判において有利な情状を主張し、執行猶予の獲得を目指します。

 

・保釈による身体拘束からの解放

保釈手続きを行い、早期に身体拘束から解放されるように手続きします。

 

 


弁護士に依頼するメリット


1、制限なく面会に行くことが可能

  一般の被疑者面会 弁護士による被疑者面会
 日時 時間日時の制限あり  制限なし
人数 制限あり

制限なし

面会方法 警察が立会い、事件に関する話はできない

警察の立会いなし。会話内容の制限なし。

接見禁止の場合 一切の面会不可

面会可

 

2、不起訴処分、減刑、執行猶予判決など刑事処分が軽減されるよう弁護活動を行える。単に受け身で刑事処分を受けるだけではなくなる。

 

3、早期に身柄拘束からの解放されるように弁護活動ができる。

 

4、捜査の進み具合に応じ、取調べでどのように話せばよいかアドバイスを受けられる。

 

など


国選弁護人との違い


逮捕・勾留された場合や裁判された場合、資力などの要件を満たせば、国から国選弁護人が選任されます。

 

国選弁護人の費用を負担させるかどうかは、最終的に裁判所が決定します。

一般的に私的に弁護を依頼するよりも、国選弁護人の費用の方が安価です。

 

もっとも、国選弁護人の場合は、面会に何回行ってくれるか、示談交渉をしてくれるか、保釈の手続きをしてくれるか等、弁護士によって対応がまちまちです。

 

しかし、私的に弁護士に依頼した場合は、契約によって依頼内容を決定します。

 

また、当事務所では、状況に進展があり次第、代表のご家族にご連絡をいたします。

現況についての把握ができることも私的に依頼するメリットです。

 


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藤宗本澤法律事務所(旧フジソウ法律事務所)

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