婚姻期間中の男女と異性間権を持った場合、いわゆる不倫を行った場合に発生する慰謝料のことを不貞の慰謝料といいます。
この慰謝料は、不倫をした配偶者だけでなく、不倫をした相手方にも支払義務が生じます。
つまり、不貞の慰謝料は、配偶者と不貞相手が支払うべきものとなります。
配偶者及び不貞の相手方が不貞を認めている場合は、ほかに決定的証拠がなくとも、不貞の慰謝料が認められます。
もっとも、不貞の事実について否定する場合は、それなりの証拠がなければ不貞の慰謝料請求が認められません。
たとえば、ホテルなどに二人で宿泊したことを示す証拠や、肉体関係が疑われる内容のLINEやメールなどの証拠が必要となります。
これらの証拠がない場合は、不貞の慰謝料請求が認められない可能性があります。
なお、肉体関係を示す証拠がない場合も、不貞に準ずる行為として慰謝料請求が認められる場合はあります。
・不貞の慰謝料請求を行う際の費用について知りたい場合は、「不貞の慰謝料請求を求める場合の弁護士費用について」をご覧下さい。
・不貞の慰謝料請求をされた場合の費用については知りたい場合は、「不貞の慰謝料請求をされた場合の弁護士費用について」をご覧ください。
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