在宅事件の特徴
・ 国選弁護士が付かない
刑事事件というと、逮捕され身柄を拘束される(身柄事件)とお思いの方も多いかもしれませんが、実際は在宅事件として扱われるケースもあります。
在宅事件とは、身体の拘束なく、通常の生活を送りながら捜査される事件であります。
ただ、在宅事件の場合は「国選弁護人( )」が付かない事件であり、
対応についてお困りになる場合が多いかと思います。
最も不安に感じているのは、逮捕されたご本人です。
逮捕された場合、逮捕されたご本人は外部と連絡がとることができません。
弁護士に早期に依頼できるのはご家族だけです。
まずは、法律相談にて、早期に弁護人をつけるべきかだけでも判断してみてはいかがでしょうか?ご家族が逮捕された方は、法律相談を初回無料とさせていただいております。
是非早期にご対応ください。
また、
・刑事弁護における弁護士の役割、
・刑事弁護における弁護士に依頼するメリット、
・国選弁護人との違い
等について、詳しくご覧になりたい方は「刑事弁護」のページをご覧ください。
刑事弁護の早期解決の具体例についてまとめてみました。
詳しくは「刑事弁護早期解決の具体例」をご覧ください。
ご家族が逮捕された方は初回の法律相談料を無料とさせていただいております。
ご相談のご予約は、電話088-855-5742またはメールにて承っております。
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フジソウ法律事務所 TEL:088-855-5742 高知県高知市永国寺町2番2号ノアハウス3階3B ※電話受付:月~金9時から18時 ※土日祝対応希望の方は平日にご予約ください。 |