以下のことでお困りなことはありませんか?
・自分の死後のトラブルを避けたい
・相続人が誰なのかわからない
・亡くなった方の財産がわからない
・亡くなった方に借金があるようだ
・行方不明の相続人がいる
・遺言書を発見した
など。
家族間での話し合いがまとまらない場合は、裁判所へ調停を申し立てる方法をとる必要があります。
調停はあくまでも裁判所での話し合いですが、調停を適切に進行していくには様々な法的知識が必要となります。
また、家族間の対立を深刻化しないためにも、遺産分割協議がまとまらない場合は、調停の申立てを検討してみる必要があると思います。
遺産分割協議がまとまらない場合は、弁護士にご相談ください。
藤宗本澤法律事務所(旧フジソウ法律事務所) TEL:088-855-5742 高知県高知市はりまや町1丁目5-28はりまや橋ビル4階 ※電話受付:月~金9時から17時半(年末年始12/28~1/3を除く) ※土日祝対応希望の方は平日にご予約ください。
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