「過払い金」とは、簡単に言えば、
払いすぎた利息、「貸金業者に返しすぎたお金」のことです。
どうしてお金を返しすぎることになるかというと、
多くの消費者金融は法定利息を超えた金利で貸付を行っていたからです。
と、上記に記載しましたが、
実際、過払いが発生するかどうかをご自身で判断されるのは難しいと思います。
当事務所では、
過払い金の法律相談を無料で行っております。
また過払い金請求の場合、着手金も無料です。
過払いかな?と思われるかたは、お気軽にご相談下さい。
詳しくは、「過払い金請求の弁護士費用」のページをご覧ください。
Q、カードの明細書などの資料が残っていないのですが、過払い請求できますか?
→A、問題ありません。どこの会社から借り入れしていたかがわかれば、請求できます。
Q、過払いの期限はあるのですか?
→A,はい。最終取引日から10年間です。過払いにお心当たりのある方は、早期にご相談ください。
本来、お金を借りる際の利息について、利息制限法という法律で利息の上限が制限されています。
例えば、10万円以上100万円未満の場合、法律で利息の上限を18%と制限しています。
ところが、消費者金融業者(いわゆるサラ金)は、18%の上限金利を超えた高い金利(例えば29.2%)で顧客に対し貸し付けを行っていました。
このような法定利息を超えた高い利息での借入れについて、法定利息で借入れていたものとして計算した場合、今まで利息として支払ってきた分が元金への返済に回されることになり、その結果、元金を完済し終わっているにもかかわらず、返済を続けているケースが出てきます。
この場合、元金がない以上、返済する必要がなく、支払いに理由がありません。
よって、消費者金融との交渉により、支払い過ぎた分の返金を受けることができます。
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