金銭トラブルについて


こんなことでお困りではありませんか?


・貸したお金が返ってこない

・売買代金、商品代金など支払ってくれない 

・損害賠償を請求したい

 

当事務所では金銭トラブルについて迅速に対応しております。

 


金銭トラブルの解決方法


金銭トラブル解決のポイントは、

 

①相手方に支払いを求めるための証拠がそろっているか

②相手方に支払能力があるかどうか

 

という点です。

 

まず、支払を求めるための証拠があるかどうかがポイントとなります。

 

次に、証拠があったとしても、相手方に支払能力があるかどうかがポイントとなります。

支払いが滞っているということは、経営が悪化していたり、他からも金銭を借りている状態であり、既に支払い能力が低くなってきている証拠です。

 

支払能力が相手方になくなってしまった場合、いくら証拠がそろっていたとしても、一切支払ってもらえないということも十分ありえます。

 

そのため、いくら借用書をとっていたとしても、相手方の支払能力が悪化する前の対応が解決のポイントなります。

 

また、不必要に対応を遅らせると、証拠がなくしてしまったり、時効により債権が消滅してしまうという可能性もあります。

 

以上からして、

金銭トラブルを解決するには、早期に対応されることをお勧めします。

 

 

弁護士に金銭請求を依頼することもできますし法律相談でアドバイスを受けご自身で解決することもできます

まずは、一度法律相談で、今後の対応を検討してみてはいかがでしょうか。

 


金銭トラブルにおける弁護士費用


  着手金 成功報酬
経済的利益の額が300万円以下の場合   8~16
経済的利益の額が3000万円以下の場合 3~ 5~10%
経済的利益の額が億円以下の場合 2~4% 4~

金銭トラブルでは、上記の基準で弁護士費用を計算しております。

パーセンテージでの表示になるので、イメージがしにくいかと思われますので、

具体的な事例で報酬を書きだしてみました。

具体的な費用については「金銭トラブルの弁護士費用について」をご覧ください。



なお、法律相談をご検討中の方は

「初めて法律相談をされる方へ」のページをご覧ください。



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