・貸したお金が返ってこない
・売買代金、商品代金など支払ってくれない
・損害賠償を請求したい
当事務所では金銭トラブルについて迅速に対応しております。
金銭トラブル解決のポイントは、
①相手方に支払いを求めるための証拠がそろっているか
②相手方に支払能力があるかどうか
という点です。
まず、支払を求めるための証拠があるかどうかがポイントとなります。
次に、証拠があったとしても、相手方に支払能力があるかどうかがポイントとなります。
支払いが滞っているということは、経営が悪化していたり、他からも金銭を借りている状態であり、既に支払い能力が低くなってきている証拠です。
支払能力が相手方になくなってしまった場合、いくら証拠がそろっていたとしても、一切支払ってもらえないということも十分ありえます。
そのため、いくら借用書をとっていたとしても、相手方の支払能力が悪化する前の対応が解決のポイントなります。
また、不必要に対応を遅らせると、証拠がなくしてしまったり、時効により債権が消滅してしまうという可能性もあります。
以上からして、
金銭トラブルを解決するには、早期に対応されることをお勧めします。
弁護士に金銭請求を依頼することもできますし、法律相談でアドバイスを受けご自身で解決することもできます。
まずは、一度法律相談で、今後の対応を検討してみてはいかがでしょうか。
着手金 | 成功報酬 | |
経済的利益の額が300万円以下の場合 | 5~8% | 8~16% |
経済的利益の額が3000万円以下の場合 | 3~5% | 5~10% |
経済的利益の額が3億円以下の場合 | 2~4% | 4~6% |
金銭トラブルでは、上記の基準で弁護士費用を計算しております。
パーセンテージでの表示になるので、イメージがしにくいかと思われますので、
具体的な事例で報酬を書きだしてみました。
具体的な費用については「金銭トラブルの弁護士費用について」をご覧ください。
藤宗本澤法律事務所(旧フジソウ法律事務所) TEL:088-855-5742 高知県高知市はりまや町1丁目5-28はりまや橋ビル4階 ※電話受付:月~金9時から17時半(年末年始12/28~1/3を除く) ※土日祝対応希望の方は平日にご予約ください。
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