相手方は、相談者の親類に金を貸した主張。
自宅への度重なる訪問、執拗な電話があった。
相手方が暴力団との関係もほのめかしたため、当事務所に相談。
相談の結果、仮に親類が相手方に借金をしていたとしても、相談者には支払義務がないことを説明。
そのうえで相手方との交渉を当事務所が受任。
支払を拒否する意思を明確にし、依頼者には今後連絡しないこと、連絡はすべて当事務所にする旨の内容証明郵便を送付。
その後、相手方との交渉の結果、相手方が依頼者に連絡することなどなくなった。
一定期間様子をみたところ、相手方の連絡は一切なくなった。
相手方は、相談者から犯罪行為を受けたと主張。
執拗な金銭要求の電話があり、被害届を出すなどと言われていた。
相手方の要求があまりにも執拗なため、家族への影響も考慮し、当事務所に相談。
相談の結果、犯罪には該当しないが、被害届を出された場合の影響を考え、示談での解決を図ることに決定。
相手方との交渉を当事務所が受任。
電話及び郵便にて連絡は全て当事務所にと伝える。
また、相手方の主張する要求は過大であるが、示談での解決をする意思を伝え、こちら側の支払金額を提示。
その後、弁護士が交渉の結果、こちらが提示した金銭での解決がなされた。
藤宗本澤法律事務所(旧フジソウ法律事務所) TEL:088-855-5742 高知県高知市はりまや町1丁目5-28はりまや橋ビル4階 ※電話受付:月~金9時から17時半(年末年始12/28~1/3を除く) ※土日祝対応希望の方は平日にご予約ください。
|